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個人事業主が払う税金の種類と納税方法

2024.07.31

納税方法

節税

税金

青色申告

個人事業主

起業

読了時間目安

7分

個人で事業を開始する際には、事業内容や取引先、そして顧客獲得など多くの課題が待ち受けていますが、その中でも特に忘れてはならないのが税務に関する知識です。事業をスムーズに運営するためには、適切な税金の支払いが欠かせません。個人事業主として必要な税金と、その納税方法について詳しく解説していきます。

個人事業主とは

個人事業主とは

個人で事業を行う人のことですが、ひとりで事業を行う必要はなく、従業員を雇用して複数人で事業を行っていても、法人を設立しないで事業を行っている方は個人事業主にあたります。個人事業主は、事業を開始したら開業届を税務署に提出しなければなりません。

個人事業主の税務処理は難しくない

個人事業主の税務申告は、法人の場合と比較すると簡単です。法人の申告は、税理士に依頼しないと難しい場合が多いですが、個人事業主は会計ソフトを使うと自分で行うことも出来るでしょう。

個人事業主向けおすすめの会計ソフト

マネーフォワードクラウド確定申告:機能やプランの幅広さが魅力です。また、明細の取得・仕訳入力を自動化可能で会計ソフトとして活用し、確定申告書類も自動で作成できます。

弥生会計シリーズ(青色申告オンライン):会計ソフトとしても有名で簡単、シンプルで初心者向きな使い勝手です。簿記の知識がなくとも気軽に操作できるのがうれしいポイントで、記帳作業やレポート作成などを全て自動化。青色申告の書類もデータを元にスムーズに作成することができます。

freee:ビジネスに使用している銀行の口座やクレジットカード、ICカードなどを紐付ければ自動でデータ取得が可能で、データをもとに記帳作業を自動化できます。また、自動仕訳やレシート撮影など機能が充実しているので日々の経理作業や確定申告書類の作成も簡単です。

個人事業主が払う税金

個人事業主が払う税金

個人事業主は、事業を運営することにより、いくつかの税金の支払い義務が生じます。以下は主な税金の一覧です。

所得税(確定申告が必要)

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税で、個人事業主にとって大きな負担となる税金です。
また、源泉徴収によって収入から所得税が天引きされている場合や、予定納税としてあらかじめ所得税を納付している場合などは、確定した所得税額と納付税額の金額の差額を納付することになります。なお、すでに納付した金額の方が多い場合には、還付を受けることができます。

納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。

住民税(納税通知書に従って納付)

確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を支払います。法律上は住民税という言葉はなく、道府県民税(都民税含む)と市町村民税(特別区民税を含む)を合せて、住民税といいます。6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選びます。
住民税は、所得の額に応じて課税される部分と、所得金額に関わらず等しく負担する部分から成り立っています。

個人事業税(一定の要件に該当したら納付)

個人事業税は、事業内容に応じて課される税金で個人事業主が事業を営む際に受ける公共サービスに対して課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先になります。

年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができます。

消費税(一定の要件に該当したら納付)

消費税は、基準期間の前々年の売上が、1,000万円を超えた場合に課税されます。基準期間とは、納税義務になるかどうかの判定基準期間で、個人事業主の場合は2年前(前々年)となります。ただし、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されます。

2023年(令和5年)10月から、インボイス制度が始まりました。仕入税額控除を行う要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。免税事業者は適格請求書を発行することができなくなるので場合によっては取引先から消費税分値引きされる可能性があるかもしれません。

また、令和5年度の改正で、消費税の納税額の計算方法に「2割特例」が追加されました。これは、免税事業者からインボイス制度に登録した事業者の負担軽減を目的とした措置で、3年間の経過措置です。
適格請求書発行事業者になるべきかは慎重に検討が必要です。

国民健康保険料や固定資産税など

個人事業主は、健康保険料や固定資産の保有に関連した税金も支払う義務があります。

個人事業主におすすめの節税方法

個人事業主におすすめの節税方法

青色申告にする

青色申告を選択することで、所得控除額が増加し、節税効果が得られます。
青色申告特別控除:事業所得または不動産所得から最大65万円を差し引くことができます。
青色事業専従者給与:家族に払った給料を経費にすることができます。
純損失の繰越控除:赤字だった場合にはその赤字分を翌年以降3年間繰り越したり、前年に繰り戻しができます。

所得控除はもれなく活用する

個々の事情を鑑みて税負担が公平となるよう配慮した制度になります。経費や所得控除をしっかりと活用することで、税負担を軽減することができます。

自宅の事務所活用部分を経費に入れる

自宅を事務所として使用している場合、家賃の仕事で活用している部分を事業用経費として計上することが可能です。

自宅の事務所活用部分の光熱費を経費に入れる

事業に関連する光熱費は、按分して計上することができます。

個人事業主などのための退職金制度小規模企業共済に加入する

退職金制度を活用することで、将来的な節税を図ることができます。掛金は、月額1,000円から7万円の範囲で自由に選ぶことができ、全額が所得控除の対象となります。共済金は退職時・廃業時に受け取ることができます。途中で掛け金を変更出来るのが便利ではありますが、解約以外で資金が必要な際は出金時に割り引かれるので注意が必要です。

経営セーフティ共済に加入する

取引先が倒産してしまった時の連鎖倒産などを防止するための制度です。掛金を必要経費に計上できるので、節税をしながら倒産リスクに備えることができます。
掛金を12カ月以上納めていれば、支払った掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば全額が戻ります。リスクヘッジとしての加入もありますが、税務上のメリットも考慮に入れると有効になります。

仕事で活用している飲食代を経費計上する

売上を増やすために必要な出費であれば、誰とどのような打ち合わせをしたのかを記録すれば仕事上必要な行為として、経費とすることができます。

減価償却資産の償却方法の届出を行う

固定資産の耐用年数に応じて毎年経費として計上し、適切な償却方法を選択して届出を行うことで、節税を図ることができます。定額法と定率法があり定額法は一定額を毎年経費にしていく方法で、定率法は年々一定の割合を経費にする方法になります。定率法を選択する場合には、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書を事前に提出しておく必要があります。

会社をつくって節税する

一定の規模に成長した場合、法人化して節税を狙う方法も考えられます。会社を設立すると、法人のみ認められる経費があるなど、個人ではできない節税対策が可能となります。

確定申告の仕方

会計ツールを活用

現代の会計ツールは使いやすく、確定申告が便利になります。活用することで、煩雑な作業効率を、確定申告の手間を大幅に軽減することができます。

税理士に依頼する

税務のプロフに確定申告の手続きを依頼することで、正確な申告ができます。また、専門的な節税の提案やアドバイスも期待できます。

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